寝屋川・恩智川流域環境フォーラム規約
(名称)
第1条 この会は、寝屋川・恩智川流域環境フォーラム(以下、「フォーラム」という。)と称する。
(目的)
第2条 フォーラムは、「母なる川 寝屋川・恩智川流域づくり」を掲げ、水環境の保全、歴史・文化の継承及び地域経済の活性化等を推進する総合的な取組みを通じて、自然環境を慈しむ心を育み、豊かな自然と文化を後世に継承するとともに、人々が交流し、生きがいを持って快適に暮らすことができる地域の形成を目指す。
(事業)
第3条 フォーラムは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 母なる川 寝屋川・恩智川流域づくり100年プラン(以下、「100年プラン」という。)の策定、推進及び見直し
(2) 策定された100年プランに基づく事業のうち、フォーラムが実施すべき事業
(3) フォーラムに参加する市民、事業者、各種団体、教育研究機関、及び行政機関等における連携・協働の推進
(4) 自発的、主体的市民活動の促進のための支援
(5) その他、前条の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 フォーラムの会員は、第2条の目的に賛同して入会した個人、法人、団体及び行政機関とする。
2 会員は、部会に参加することができる。
3 会員は、フォーラムの事業運営等に関し運営委員会に対して説明を求め、または意見を述べることができる。
4 入会及び退会の手続きは別途定める書面をもって会長に対して行うものとする。
(会費等)
第5条 個人会員にあっては年額一口1千円(一口以上)、法人及び団体の会員にあっては年額一口3千円(一口以上)、国以外の行政機関の会員にあっては年額一口3万円(一口以上)の会費を納めるものとする。
2 既に納められた会費は、原則として返還しない。
3 国の行政機関の会員にあっては、第1項の規定にかかわらず、フォーラムが実施する事業への協賛又は現物提供等により会費相当額以上の経費負担等を行うことで、会費の納付に代えることができるものとする。
4 流域の自治体は、フォーラムに対して運営費負担金を負担するものとする。
5 運営委員会は、会費の負担が困難であると認められる会員について、会費負担の猶予または減免を決定することができる。
(退会処分)
第6条 会費を1か年以上滞納した会員については、運営委員会の議決を経て、その者が退会したものとして処理することができる。
(役員)
第7条 フォーラムに次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 運営委員 15名以上24名以内
(4) 監事 2名
2 運営委員及び監事は、会員の中から総会で選出する。
3 会長は、運営委員の互選により選任する。
4 副会長は、運営委員の中から会長が指名する。
5 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
6 異動等の事由により、役員が欠けた場合、会長は第2項の規定にかかわらず、補欠する役員を選任することができる。なお、補欠期間の任期は前任者の残任期間とする。
7 役員は無報酬とする。
(役員の職務等)
第8条 会長は、フォーラムを代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
3 運営委員は、運営委員会を構成し、第11条に定める職務を行う。
4 監事は、フォーラムの会計及び会務執行を監査する。
(顧問)
第9条 フォーラムに顧問をおくことができる。
2 顧問は、会長が委嘱する。
3 顧問は、フォーラムの運営等に関して助言を行う。
4 顧問は、無報酬とする。
(総会)
第10条 総会は、会員をもって構成し、規約の改廃、予算及び事業計画、決算及び事業実績、役員の選任、並びに100年プランの承認等、重要な事項について議決を行う。
2 総会の議事は、出席者の2分の1以上の同意を得て決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 総会の議長は、会長が行う。
4 通常総会は毎年1回開催する。
5 会長は、必要に応じ臨時総会を開催することができる。
(運営委員会)
第11条 運営委員会は、総会で議決した事項及び会長が必要と認めた事項を実施する。
2 運営委員会は、総会に付議すべき事項について、協議・決定する。
3 運営委員会は、必要に応じ会長が召集し、運営委員総数の過半の出席により成立する。
4 会長がやむを得ないと認めた場合は、委任状により代理人を出席させることができる。
5 会長が緊急かつやむを得ないと認めた場合は、前項の規定にかかわらず、文書の持ち回りによる決裁を行うことができる。
6 運営委員会の議長は、会長が行う。
7 運営委員会は、協議に必要な会員の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(部会)
第12条 運営委員会は、必要に応じ部会を設置するものとする。
2 部会に部会長、必要に応じて副部会長及び若干名の部会幹事をおく。
3 部会長及び副部会長は、会員の中から総会で選任する。
4 部会幹事は、会員の中から部会長が指名する。
5 部会長は部会の事務を掌理し、副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるときは部会長の職務を代行する。部会幹事は、部会長及び副部会長とともに、次項に掲げる事業等の企画及び運営に当たり中心的な役割を担うものとする。
6 部会は、100年プランの推進及び見直し、並びに運営委員会から付託された事項について協議するほか、第3条第1項第2号に基づき実施する事業の企画及び運営等を行う。
7 その他、部会の運営上必要な事項は、運営委員会において決定する。
(会計)
第13条 フォーラムの事業活動に要する経費は、会費、負担金、補助金、その他の収入をもってあてる。
2 フォーラムの会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第14条 フォーラムの事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局に事務局長をおき、事務局長は会長が指名する。
3 事務局の設置場所及び構成については、会長が別途定める。
(委任)
第15条 この規約に定めるもののほか、フォーラムの運営に関して必要な事項は運営委員会の議決を得て会長が別に定める。
(所在地)
第16条 この団体を次の所在地に置く。
大阪府大東市中垣内3-1-1 大阪産業大学人間環境学部生活環境学科濱崎研究室
(設立年月日)
第17条 本会の設立年月日は、2016年(平成28年)4月25日とする。
附則
この規約は、2016年6月29日から施行する。